働くものの権利は法律で保護されています!

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労働基準法一条  労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、(中略)その向上を図るように努めなければならない。

第二条  労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
労働組合法この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、(中略)その他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること。
岩国地域労連
岩国労働相談センター
住所
岩国市岩国1丁目16-1 209号
電話番号
0827‐43‐1445
070-8396-1979
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月曜~金曜の11:30 ~17:30 pm

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