相談受付時間 月曜~金曜 11時半~17時半。
錦帯橋バス停より約600m、徒歩7~8分。
臥龍橋どおり(お好み焼き・たつみ屋の上)

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  • ※ 相談業務時間
    岩国地域労連の電話と兼用。「地域労連です」と応答する場合もあります。
    ★月曜から金曜日★
    11時30分~17時30分
    * 事情により休業する場合もあり。
    * 時間外しか電話できない方
     ⇨時間外希望はメール連絡下さい。
    **************
    * お急ぎの方は0120-378-060へ
    山口県の中央労働相談センターにつながります。午前9時より待機しています。

welcome!

2017年4月に開設した岩国・和木地区の労働相談センターです。
以降、団体交渉して解決した事案、話し合いで円満に解決した事案、労働基準監督署へ申告した事案など実績もあげてきました。

休業などの場合、賃金はどうなるの?【ポイント】
○ 会社が休みになった場合、基本的に100%の賃金を要求すべきです
○ 100%の賃金がもらえない場合でも、6割相当の休業手当の支払は必要です
○ 労働者としては、職場に行く意思があることを会社に示しましょう
○ 在宅勤務であることは、賃金を下げる理由にはなりません
解雇・雇止めなどのリストラへの対処法【ポイント】
〇 解雇・雇止めされても、諦めなくて大丈夫!
〇 新型コロナの影響による解雇は整理解雇とされ、厳格に制限されます
〇 職場復帰をしたくない場合も解雇・雇止めに対して争う余地はあります
○ 退職(離職)を求められている場合、解雇なのか退職勧奨にすぎないのか確認しましょう
○ 退職勧奨に応じる義務はありません。きっぱりNOを!
派遣で働いていますが・・・【ポイント】
○ 有期派遣労働契約の契約期間中に解雇された場合、期間満了までの賃金を派遣元に請求できます
○ 有期派遣労働契約の契約期間満了後に更新をされなかった場合、契約更新を求めて交渉できます。派遣元に対して雇用安定措置を取ることを求めましょう
○ 有期派遣労働契約の派遣労働者は、派遣元・派遣先の労働者との不合理な待遇の是正を要求できます

information

介護労働相談ホットライン 0120-103-573
月・土・日・祝日をのぞく毎日午前9時~午後5時

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